◎ 故人の預金の払い戻し



「公正証書遺言」があれば、円滑に!



◆ 被相続人の死後、最初にぶつかる問題!


(1) 「故人の預金の払い戻し」 に銀行が応じない

《 例 》 Aさんは、亡夫名義の預金の払い戻しを受けるため銀行に行ったが、遺産分割協議書か他の相続人全員の同意書がなければ応じられないと拒絶された。 Aさんには子供がなく、亡夫の兄弟が3人いる。

  • Aさんの相続分は4分の3で、全額の払い戻しを請求しても拒絶されるのは当然

  • 相続分(4分の3)の範囲内の払い戻し請求なら、最高裁の判断では、<可能>
    しかし、銀行実務では、拒絶される。


    ● 遺言執行者指定の 「公正証書遺言」 があれば、円滑に!!

    《 例 》 亡夫は、妻のCさんに自分の全財産を相続させる、遺言執行者としてCさんを指定する、という公正証書遺言を残してくれた。 亡夫には、先妻との間に2人の子供がいる。

    ● 遺言執行者が下記(2)の書類を持参して払い戻し請求できる


    ≪遺言執行者とは?≫
  • 遺言執行者を指定する目的は、遺言の確実な履行を法的に担保するため
    遺言書で遺言執行者を指定しておきます

    遺言執行者がいれば、相続人は相続財産に対する管理、処分権限を失う為、
    相続財産を勝手に処分したりすることができなくなります
  • 遺言執行者の指定がない場合は、
    相続人などの利害関係者は家裁に遺言執行者の選任を申し立てることができます



    ◆ 預金の払い戻しに必要な書類


    (1) 遺言書がないとき、又は 「自筆の遺言書」 だったとき

     @ 被相続人が死亡したことを示す除籍謄本 その他の公的証明書
     A 被相続人の出生から死亡までの変遷を明らかにするために必要な
        全戸籍謄本
     B 相続人全員の戸籍謄本 と 印鑑証明書
     C 相続人全員による遺産分割協議書 又は 相続人全員の同意書
     D 取引口座解約依頼書への相続人全員の署名・捺印
       (上記Cの書面があれば、不要という取扱いもある)
     E 銀行通帳 と 銀行届印


    (2) 遺言執行者指定の 「公正証書遺言」 があるとき

     @ 上記@の除籍謄本 その他の公的証明書
     A 公正証書遺言 正本 又は 謄本
     B 払い戻し請求者がAに記載された遺言執行者であることを証する
        書類 (印鑑証明書 又は 運転免許証などの写真貼付の証明書)


    ★ 「公正証書遺言」 があるとないとでは、預金の払い戻し手続きだけでも大きな違いがある。★


    円満な相続対策のためには?(→)


    会議


    ≪遺言書に戻る≫  ≪貸金庫に戻る≫  ≪生活に戻る≫


    被相続人の死後、最初にぶつかる問題が預金の払い戻しです。お金が至急に必要なのに出せなかったり、
    引出しの為には 相続人全員の実印が必要となるからです。公正証書遺言があれば、・・・と思います。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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